この記事では、家族が臨終を宣告されたときの対応について、書類、葬儀の準備・手続きを中心に解説します。
家族が危篤や臨終を迎えることは、人生において誰もが経験する可能性のある出来事です。しかし、いざその状況に直面すると、何をすればよいのかわからず、パニックになってしまう方も少なくありません。
この記事では、そのような方のために、家族が臨終を宣告されたときに必要な手続きや、葬儀の準備・手続きについて、わかりやすく解説します。
具体的には、以下の内容について説明します。
- 臨終の宣告を受けたときの対応
- 死亡診断書の取得
- 死亡届の提出
- 葬儀の準備・手続き
この記事を参考にして、いざというときに慌てずに対応できるように備えてください。
家族が臨終の宣告を受けたときの対応

家族が臨終の宣告を受けたときの対応は、病院で臨終の宣告を受けた場合と自宅で臨終の宣告を受けた場合とで、いくつかの違いがあります。
病院で臨終の宣告を受けた場合
病院で臨終の宣告を受けた場合、以下のような点に注意が必要です。
- 病院のスタッフの指示に従う
病院のスタッフは、臨終を迎える人の看取りや、家族のサポートに慣れています。スタッフの指示に従うことで、慌てずに対応することができます。
- 家族や親族に連絡する
家族や親族に連絡して、最期を看取してもらいましょう。また、葬儀の準備についても相談しておくとよいでしょう。
- 死亡診断書を取得する
死亡診断書は、葬儀の際に必要となる書類です。医師から死亡診断書を受け取ったら、すぐに葬儀社に提出しましょう。
- 死亡届を提出する
死亡届は、死亡から7日以内に役場に提出する必要があります(戸籍法第86条1項)。 同居の親族・その他の同居者等が届出義務者として定められています(同法第87条)。葬儀社に依頼すれば、死亡届の代行手続きをしてくれる場合もあります。
自宅で臨終の宣告を受けた場合
自宅で臨終の宣告を受けた場合、以下のような点に注意が必要です。
- 家族や親族に連絡する
家族や親族に連絡して、最期を看取してもらいましょう。また、葬儀の準備についても相談しておくとよいでしょう。
- 医師を呼ぶ
臨終の宣告を受けた後も、本人の状態によっては、医師の治療や看護が必要になる場合があります。
- 死亡診断書を取得する
死亡診断書は、葬儀の際に必要となる書類です。死亡診断書は葬儀社に提出することが一般的です。
- 死亡届を提出する
死亡届は、死亡から7日以内に役場に提出する必要があります。死亡届の提出代行は多くの葬儀社で行われています。
死亡診断書(死体検案書)と死亡届は1枚の用紙になっています

死亡診断書と死亡届は、1枚の用紙になっている場合が多く、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)となっています。
死亡診断書は、死亡した人の死因や死亡日時を記載した書類です。葬儀の際に必要となるほか、国民健康保険や年金などの手続きにも必要となります。
死亡届は、死亡した人の死亡状況を役所に届け出る書類です。死亡届を提出することで、死亡した人の戸籍が除籍されます。
死亡診断書と死亡届が1枚の用紙になっている理由
これらの書類は、どちらも死亡した人の情報を記載する必要があります。そのため、両方の書類を別々に作成すると、記載内容に誤りが生じる可能性があります。
そこで、両方の書類を1枚の用紙にまとめることで、記載内容の誤りを防ぐことができるようになっています。
なお、死亡診断書と死亡届が1枚の用紙になっていない自治体もあります。その場合は、死亡診断書と死亡届を別々に作成する必要があります。
死亡診断書の取得
死亡診断書とは、死亡した人の死因や死亡日時を記載した書類です。葬儀の際に必要となるほか、国民健康保険や年金などの手続きにも必要となります。
死亡診断書の取得方法
死亡診断書は、主治医や診療を担当した医師から交付されます。病院で死亡した場合は、入院していた病院で死亡診断書を受け取ることができます。自宅で死亡した場合は、かかりつけ医や、死亡現場に駆けつけた医師から死亡診断書を受け取ることができます。
死亡診断書の内容
死亡診断書には、以下の情報が記載されています。
- 氏名・性別・生年月日・死亡日時
- 死因(傷病名、死亡原因、死亡機構)
- 死亡状況(自宅、病院、その他の場所)
- 診療担当医の氏名・住所・電話番号
死亡診断書の費用
死亡診断書の取得費用は、自治体によって異なります。一般的には、無料または数百円程度の費用がかかります。
死亡診断書の提出先
死亡診断書は、死亡から7日以内に、住民登録地の役場に提出する必要があります。葬儀社に依頼すれば、死亡届の代行手続きをしてくれる場合もあります。
死亡届は、死亡から7日以内に役場に提出する必要があります(戸籍法第86条1項)。 同居の親族・その他の同居者等が届出義務者として定められています(同法第87条)。葬儀社に依頼すれば、死亡届の代行手続きをしてくれる場合もあります。
死亡診断書の注意点
死亡診断書は、死亡後すぐに取得するようにしましょう。葬儀の際に必要となるほか、国民健康保険や年金などの手続きにも必要となるため、早めに取得しておくことが大切です。
また、死亡診断書は、本人の死亡状況や死因を証明する書類です。そのため、死亡診断書を紛失したり、破損したりした場合は、再発行の手続きが必要です。
死亡診断書が必要になるケースは?
死亡診断書が必要になるのは、以下のとおりです。
- 葬儀の際に必要
葬儀の際には、火葬許可証や埋葬許可証などの手続きが必要となります。これらの手続きを行う際には、死亡診断書を提出する必要があります。
火葬許可証は、火葬を行う際に必要な許可証です。
埋葬許可証は、埋葬を行う際に必要な許可証です。
これらの許可証は、死亡した人の死亡状況や死因を証明する書類として、役所で発行されます。
- 国民健康保険や年金などの手続きに必要
国民健康保険や年金などの手続きを行う際にも、死亡診断書が必要です。死亡診断書には、死亡した人の死因や死亡日時が記載されています。そのため、国民健康保険や年金の支払いに関する手続きや、年金の受給に関する手続きを行う際には、死亡診断書を提出する必要があります。
- 遺産相続などの手続きに必要
遺産相続などの手続きを行う際にも、死亡診断書が必要です。死亡診断書には、死亡した人の死因や死亡日時が記載されています。そのため、遺産相続の開始や、遺産の分割に関する手続きを行う際には、死亡診断書を提出する必要があります。
- その他、行政手続きに必要
その他、死亡診断書が必要となる行政手続きとしては、以下のような手続きがあります。
* 戸籍の除籍
* 死亡退職金の支給
* 遺族年金の支給
* 遺族手当の支給
* 死亡保険金の請求
死亡診断書は、死亡した人の死亡状況や死因を証明する重要な書類です。そのため、死亡した場合には、速やかに死亡診断書を取得するようにしましょう。
火葬許可証の取得理由と申請方法、提出先
火葬許可証の取得理由
火葬を行う際に火葬許可証が必要となります。火葬許可証がないと火葬を行うことはできません。
民法第746条第1項では、「火葬は、市町村の許可を受けなければならない。」と規定されています。そのため、火葬許可証を取得せずに火葬を行うことは、刑事罰の対象となる可能性があります。
火葬許可証の提出先
火葬許可証は、火葬を行う際に、火葬場(または火葬場を管理する市町村役場)に提出します。
火葬許可証の申請方法
火葬許可証は、死亡した人の死亡場所の都道府県知事または政令指定都市の市長が交付します。死亡した場所が病院や診療所であれば、病院や診療所が火葬許可証を発行します。
火葬許可証の有効期間は、死亡日から7日間です。火葬許可証の有効期間内に火葬を行わない場合には、火葬許可証は失効してしまいます。
なお、火葬許可証を提出する際には、以下の書類も併せて提出する必要があります。
- 死亡診断書
- 火葬場使用許可証(火葬を行う火葬場で交付されます)
火葬許可証を申請するには、以下の手順で手続きを行います。
火葬許可証の申請は、死亡した人の家族や親族が行うことができます。また、葬儀社に依頼すれば、代行で申請を行うこともできます。
1.死亡診断書を取得する
火葬許可証をもらうためには、死亡診断書が必要です。死亡診断書は、死亡した人の死亡状況や死因を証明する書類です。
死亡診断書は、死亡した人の死亡場所の都道府県知事または政令指定都市の市長が交付します。死亡した場所が病院や診療所であれば、病院や診療所が死亡診断書を発行します。
2.火葬許可申請書を提出する
死亡診断書を取得したら、火葬許可申請書を提出します。火葬許可申請書は、死亡した人の本籍地または現住所の市区町村役場に提出します。
火葬許可申請書には、以下の事項を記載する必要があります。
- 故人の氏名、性別、生年月日、死亡日時
- 死亡場所
- 火葬を行う場所
- 火葬を行う者の氏名、性別、住所
3.火葬許可証を受け取る
火葬許可申請書を提出して、所定の審査を経て、火葬許可証が発行されます。火葬許可証は、火葬を行う際に火葬場に提出する必要があります。
火葬許可証の有効期間は、死亡日から7日間です。
埋葬許可書の取得理由と申請方法、提出先
埋葬許可書は、死亡した人の遺骨を墓地や納骨堂などに埋葬する際に必要な書類です。
埋葬許可書の取得理由
埋葬許可書を取得する理由は、以下のとおりです。
- 遺体や遺骨の管理を適切に行うため
埋葬許可書は、遺体や遺骨の管理を適切に行うために必要な書類です。埋葬許可書を取得することで、遺体や遺骨が適切な場所に適切に埋葬されることが保証されます。
- 公衆衛生上の観点から
埋葬許可書は、公衆衛生上の観点から必要な書類です。埋葬許可書を取得することで、遺体や遺骨が適切に管理され、公衆衛生上のリスクを回避することができます。
- 法令で定められているため
埋葬許可書は、法令で定められている書類です。民法第747条第1項では、「埋葬は、市町村の許可を受けなければならない。」と規定されています。
具体的には、埋葬許可書は、遺体や遺骨を埋葬する場所が、墓地、納骨堂、樹木葬などの埋葬施設であることと、埋葬を行う者が、死亡した人の家族や親族であることを証明する書類として、役所で発行されます。
埋葬許可書を取得せずに埋葬を行う場合には、刑事罰の対象となる可能性があります。
埋葬許可書の申請方法
埋葬許可書の取得方法は、以下のとおりです。
1.火葬許可証を取得する
埋葬許可書を取得するためには、まず火葬許可証を取得する必要があります。火葬許可証は、死亡した人の死亡場所の都道府県知事または政令指定都市の市長が交付します。死亡した場所が病院や診療所であれば、病院や診療所が火葬許可証を発行します。
2.埋葬許可申請書を提出する
火葬許可証を取得したら、埋葬許可申請書を提出します。埋葬許可申請書は、死亡した人の本籍地または現住所の市区町村役場に提出します。
埋葬許可申請書には、以下の事項を記載する必要があります。
- 故人の氏名、性別、生年月日、死亡日時
- 死亡場所
- 埋葬を行う場所
- 埋葬を行う者の氏名、性別、住所
3.埋葬許可書を受け取る
埋葬許可申請書を提出して、所定の審査を経て、埋葬許可書が発行されます。埋葬許可書は、埋葬を行う際に墓地管理者に提出する必要があります。
埋葬許可書の有効期間は、死亡日から30日間です。
なお、埋葬許可書の申請は、死亡した人の家族や親族が行うことができます。また、葬儀社に依頼すれば、代行で申請を行うこともできます。
埋葬許可書の申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 火葬許可証
- 火葬済証
- 埋葬許可申請書
埋葬許可書の申請は、火葬許可証を取得してから、原則として7日以内に行う必要があります。
また、埋葬許可書をもらうためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 埋葬する場所が、墓地、納骨堂、樹木葬などの埋葬施設であること
- 埋葬を行う者が、死亡した人の家族や親族であること
なお、火葬せずに埋葬を行う場合には、火葬許可証の代わりに、死体検案書などの書類を提出する必要があります。
埋葬許可書を提出する先は、埋葬を行う墓地や納骨堂の管理者です。
死亡届の提出理由と提出方法、提出先
死亡届は、死亡した人の死亡状況や死因を戸籍に記録するために提出する書類です。
死亡届を提出する理由は、以下のとおりです。
- 死亡した人の戸籍を閉鎖するため
死亡届を提出することで、死亡した人の戸籍が閉鎖されます。戸籍が閉鎖されると、死亡した人は法律上、生存しているとみなされなくなります。
- 相続手続きや遺族年金の受給などの手続きを行うため
死亡届を提出することで、相続手続きや遺族年金の受給などの手続きを行うことができます。
- 統計調査などを行うため
死亡届を提出することで、人口動態統計などの統計調査を行うことができます。
死亡届の提出方法
死亡届の提出方法は、以下のとおりです。
1.死亡届の用紙を入手する
死亡届の用紙は、役所の窓口でもらうことができます。また、インターネットからダウンロードすることもできます。
- 死亡届を記入する
死亡届には、以下の事項を記入する必要があります。
- 故人の氏名、性別、生年月日、死亡日時
- 死亡場所
- 死亡原因
- 届出人の氏名、性別、住所
3.死亡届を提出する
死亡届は、死亡した人の本籍地または現住所の市区町村役場に提出します。
死亡届の提出先は、以下のとおりです。
- 死亡した人の本籍地の市区町村役場
- 死亡した人の現住所の市区町村役場
死亡届の提出期限は、死亡日から7日以内です。提出期限を過ぎてしまうと、死亡届を受理してもらえない可能性があります。
なお、死亡届の提出は、死亡した人の家族や親族が行うことができます。また、葬儀社に依頼すれば、代行で提出を行うこともできます。
死亡届を提出する際には、以下の書類も併せて提出する必要があります。
- 死亡診断書
- 火葬許可証(火葬する場合には必要)
死亡診断書は、医師が死亡した原因や死亡時刻などを記載した書類です。火葬許可証は、死亡した人の遺体を火葬するための許可証です。
記事のまとめ:家族が臨終を宣告されたときの対応は?書類、葬儀の準備・手続きなど
家族が臨終を宣告されたときの対応は、主に以下の3つに分類できます。
- 臨終の宣告を受けたときの対応
- 医師から臨終の宣告を受けたら、まずは落ち着いて、家族や親族に連絡しましょう。
- 本人の希望や家族の考えを尊重して、最期を看取る準備をしましょう。
- 死亡診断書の取得
- 死亡診断書は、葬儀の際に必要となる書類です。
- 医師から死亡診断書を受け取ったら、すぐに葬儀社に提出しましょう。
- 死亡届の提出
- 死亡届は、死亡から7日以内に役場に提出する必要があります。
- 葬儀社に依頼すれば、死亡届の代行手続きをしてくれる場合もあります。
葬儀の準備・手続きは、以下の流れで進めるとよいでしょう。
- 葬儀の規模や内容を決める
- 葬儀社を選ぶ
- 葬儀の打ち合わせを行う
- 葬儀の当日を迎える
葬儀の規模や内容は、故人の希望や家族の考えによって異なります。葬儀社は、葬儀の種類や費用、流れなどを詳しく教えてくれます。葬儀の打ち合わせでは、葬儀の細かい内容を決めていきます。
また、葬儀の当日は、参列者を迎える準備や、故人のお見送りなど、さまざまな準備が必要です。葬儀社に依頼すれば、葬儀の準備・手続きを代行してくれる場合もあります。
臨終を迎える人の心のケアも大切です。
臨終を迎える人は、さまざまな不安や恐怖を感じている場合があります。家族や親族は、本人の話をよく聞いて、不安や恐怖を和らげてあげましょう。また、本人が望むように、最期を穏やかに迎えられるよう、サポートしてあげることが大切です。
大切な人を亡くすことは、家族にとっても大きな悲しみです。しかし、その悲しみを乗り越えて、前を向いて生きていくためにも、臨終を迎える人の心のケアは重要です。
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